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【ワーホリ・留学】ワーホリ前の住民票や年金、保険などの手続き

出国前の手続き

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皆さん、ワーホリ・留学に行く前に日本での手続きはすませましたか?

ワーホリや留学で海外に長期で滞在する場合、役所関係の手続きが必要になります。税金など大きな出費にも関わってくる大切なポイントです。忘れないように前もって準備を進めていきましょう。

この記事ではワーホリ・留学前に日本で行うべき公的機関での手続きをまとめています。

それぞれ難しいところは専門的なページへのリンクも貼っていますので、この記事を見れば手続きは全て把握できますよ。

目次

住民票・マイナンバー

海外転出届の提出

海外に転居する場合は海外転出届を提出します。提出期間は出発日の2週間前からです。住民票を抜くとも言います。

法的な細かい規定はなく、役所によって対応が異なります。目安としては1年以上海外に滞在する場合は提出を求められるようです。1年未満でも提出できます。

親族の扶養に入っている場合には住民票を抜くと扶養から外れてしまうことがあるので、役所等に相談してからにしてください。

海外転出届を出すとどうなるのか?

住民票が必要な手続きができなくなる

住民票が必要な手続きや、印鑑証明などの取得ができなくなります。具体的には自動車の購入・売却や銀行口座の開設などができません。

クレジットカードは必ず転出届を出す前に作成しておきましょう。

マイナンバーがなくなる

海外に転出するとマイナンバーが利用不可になります。税金関係の手続きなどができなくなりますのでご注意ください。

帰国後は同じ番号になります。

住民税の支払い義務がなくなる

1月1日時点で住民票の登録がある自治体に納税義務が生じます。1月1日に登録がなければ支払い義務はありません。年末年始に出国・帰国される場合は要注意です。

国民健康保険から脱退

国民健康保険は強制脱退になります。国内・海外で医療機関を受診しても全額自己負担になります。必ず留学・ワーホリ保険に加入しましょう。
詳細は後ほど解説します。

国民年金の加入義務がなくなる(任意加入は可能)

国民年金の加入義務はなくなりますので、支払い義務もなくなります。その代わり将来の年金額が減るおそれがあります。

住民票を残すメリット

一時帰国の頻度が高く、健康保険があった方がいい場合か、親族の扶養家族になることでその家族に税制上メリットがあるなどが考えられます。

基本的には住民票を残すとお金がかかりますので、ワーホリの場合は住民票を抜く人の方が多いと思います。

国民健康保険

国民健康保険は海外転出届を提出した時点で強制的に脱退となります。その後は再度転入届を提出するまでは無保険状態です。

脱退した時点でもう請求は来ないと勘違いしがちですが、保険金は脱退のタイミングによって再計算され、残額の請求が翌月か翌々月に家に届きます。家族に支払いを頼むことになると思いますので要注意です。

一時帰国時に転入届を提出することで健康保険を得るのは自治体によって見解が違うようです。法的には同じ月に転入と転出をすることで保険料を支払うことなく健康保険を利用可能なグレーゾーンになります。

自治体によってはそれを防ぐために1年以上住む予定に限り転入届を認めている場合もあるようです。

無保険状態での一時帰国時に保険が適用される海外旅行保険はほとんどありませんのでご注意ください。

国民年金

国民年金は住民票がある場合は加入義務があります。海外転出届を出すと任意加入となります。

年金を支払わなければ当然年金額には算入されませんので将来受取る金額は減ります。帰国後に2年以内なら追納することができます。

会社を退職した年と翌年は免除申請ができますが、海外転出届を提出後任意加入した状態で退職による免除を申請できるのかは不明です。

脱退している間に後遺障害となったり死亡したりしても、国民年金の適用は受けられません。

運転免許証

運転免許証は海外転出届を出してもなくなりません。

免許の更新期間に海外にいる予定の場合は、誕生日前でも渡航前にあらかじめ更新しておくことができます。やり方はパスポートなどの出国を証明できる書類をもって通常と同様に更新手続きを行うだけです。

次回の有効期限が1年少なくなりますが、(次の誕生日までで1年という計算になる)帰国後の再発行の方が面倒ですし、失効した場合ゴールドの資格はなくなります。

国際免許証は日本の免許証の有効期間内でしか発行できませんので注意してくださいね。

納税・確定申告

不動産による所得や給与以外の所得がある場合は出国前に確定申告をしなければならない場合もあります。リゾートバイトで複数の会社を転々とした場合なども当てはまる可能性があります。

家族を納税管理人として選出するか、出国前に確定申告をすることができます。

海外転出届を提出後は確定申告ができなくなりますので、あらかじめ検討しておく必要があります。

在留届

こちらは国内ではなく、現地の日本国大使館に提出するものです。3ヶ月以上海外に滞在する場合は提出が義務となっています。

住所を入力する欄があるので、現地で家が見つかってから提出することになるでしょう。オンラインの提出も可能なので、現地での生活がひと段落してから忘れずに提出するようにしてください。

出発前にはちゃんと外務省のたびレジに登録しておきましょうね。

海外長期滞在のための公的手続きまとめ

出発前に日本で行う手続きは以上です。お金や保険といったモノが関わってきますので、転出届を提出するにしてもしないにしても、しっかりと考えてやっぱりこうしておけば良かったということがないようにしてくださいね。

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